①診療録・・・完結の日から5年間
②帳簿および書類、その他の記録・・・完結の日から3年間
<医師法>
患者を診療した時は、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
診療時は、病院の管理者または医師が5年間保存しなくてはならない。
処方せんの使用期間は、保険医が診療を行う際の診療方針で、交付日を含めて4日以内と定められている。ただし、長期の旅行など必要と認められた場合はその限りではない。
保険医は、交付した処方箋に関して、保険薬剤師から疑義の紹介があった場合、適切に対応しなければならない。
①厚生労働大臣が定める薬剤・・・1回14日分、1回30日分、1回90日分の限度
②厚生労働大臣が定める注射薬・・・1回14日分、1回30日分または90日分の限度がある。なお、新医薬品については、投薬量または投与量の限度は14日とする。ただし、長期航海の船舶に乗り込む船員保険の被保険者に対する投与量は、1回180日分を限度として投与することができる。
日本では、混合診療(自由診療に対する保険給付)は認められていない。ただし、新しい医療技術を発展させるため、また、様々な患者のニーズに応えるため、一部については認められている。