1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 100点
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。
(1) 当該点数は、複数の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保され、質の高い麻酔
が提供されることを評価するものである。
(2) 麻酔管理料(Ⅱ)は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に、麻酔を担当す
る医師が麻酔前後の診察を行い、区分番号「L002」硬膜外麻酔、区分番号「L00
4」脊椎麻酔又は区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察
は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。
(3) 主要な麻酔手技を実施する際には、麻酔科標榜医の管理下で行わなければならない。こ
の場合、当該麻酔科標榜医は、麻酔中の患者と同室内にいる必要があること。
(4) 麻酔管理料(Ⅱ)を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載す
る。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録へ
の添付により診療録への記載に代えることができる。
(5) 麻酔管理料(Ⅱ)について、「通則2」及び「通則3」の加算は適用しない。
(6) 同一の患者について、麻酔管理料(Ⅰ)と麻酔管理料(Ⅱ)を併算定することはできないが、
同一保険医療機関において麻酔管理料(Ⅰ)と麻酔管理料(Ⅱ)の双方を異なる患者に算定す
ることは可能であること。