1 少数の場合 25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 多数の場合 45点
1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
2 1日に1回を限度として算定する。
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。