N000 病理組織標本作製(1臓器につき) 860点
(1) 病理組織標本作製について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として 算定する。
ア 気管支及び肺臓
イ 食道
ウ 胃及び十二指腸
エ 小腸
オ 盲腸
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
キ S状結腸
ク 直腸
ケ 子宮体部及び子宮頸部
(2) 病理組織標本作製において、1臓器から多数のブロック、標本等を作製した 場合であっても、1臓器の標本作製として算定する。
(3) 病理組織標本作製において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器か ら多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製した場合であっても、所定点数のみ算定する。
(4) 当該標本作製をヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合の保険診 療上の取扱いについては、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関 する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。