1 挿入術 200点 2 除去術 150点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。
避妊を目的とするものは保険給付の対象とならない。