使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
(1) インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
(2) 1日につき所定点数により算定する。