6歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算する。
(1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
(2) 単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。