経皮的針生検法とは、区分番号「D404-2」、区分番号「D409」、区分番号「D410」、区分番号「D411」及び区分番号「D413」に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。 なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図及び超音波検査が含まれており、別途算定できない。