D006-5 染色体検査(すべての費用を含む。) 2,712点

分染法を行った場合は、397点を加算する。

(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。

 

(2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。