D006 出血・凝固検査


1 出血時間 15点

 

2 プロトロンビン時間(PT)、全血凝固時間、トロンボテスト 18点

 

3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験 19点

 

4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン 23点

 

5 トロンビン時間 25点

 

6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験 28点

 

7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)、ヘパプラスチンテスト 29点

 

8 血小板凝集能 50点

 

9 血小板粘着能 64点

 

10 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原 70点

 

11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノ ゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP) 定量、プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン 80点

 

12 フィブリンモノマー複合体定性 93点

 

13 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロス ミキシング試験) 100点

 

14 フィブリノゲン分解産物(FgDP) 116点

 

15 Dダイマー定性 131点

 

16 プラスミンインヒビター(アンチプラスミン) 134点

 

17 Dダイマー半定量 135点

 

18 von Willebrand因子(VWF)活性 136点

 

19 α2-マクログロブリン 138点

 

20 Dダイマー 141点

 

21 PIVKA-Ⅱ 143点

 

22 凝固因子インヒビター、von Willebrand因子(VWF)抗原 155点

 

23 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC) 162点

 

24 プロテインS抗原 167点

 

25 プロテインS活性 170点

 

26 β-トロンボグロブリン(β-TG) 177点

 

27 血小板第4因子(PF4) 178点

 

28 トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) 191点

 

29 プロトロンビンフラグメントF1+2 193点

 

30 トロンボモジュリン 205点

 

31 凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第 ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子) 229点

 

32 フィブリンモノマー複合体 233点

 

33 プロテインC抗原、tPA・PAI-1複合体 247点

 

34 プロテインC活性 255点

 

 

35 フィブリノペプチド 300点

 

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から35までに掲げる検査を3項 目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点 数により算定する。

 

イ 3項目又は4項目 530点

ロ 5項目以上 722点

(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。


(2) 「2」の全血凝固時間、「7」のヘパプラスチンテスト及び「35」のフィブリノペプチドを実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


(3) 「2」のトロンボテストとプロトロンビン時間(PT)を同時に施行した場合は、主たるもののみ算定する。


(4) 「8」の血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、区分番号「D005」血液形態・機能検査の「5」末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。


(5) 「13」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に限り算定できる。


(6) 「14」のフィブリノゲン分解産物(FgDP)は、「11」のフィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)(定性、半定量又は定量)が異常値を示した場合に実施したときに算定できる。また、当該検査を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


(7) 「21」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。


(8) 「22」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それぞれの測定1回につきこの項で算定する。


(9) 「22」のvon Willebrand因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法等によるものである。


(10) 「30」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合のみ算定できる。


(11) フィブリンモノマー複合体

「32」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。
 イ フィブリンモノマー複合体、「28」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)及び「29」のプロトロンビンフラグメントF1+2のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。