D254 電気味覚検査(一連につき)  300点

(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。

 

(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。