E101-2 ポジトロン断層撮影


1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,000点

 

2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 7,500点 

 

3 13N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,500点

 

注1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合成及び注入並びに13N標識アンモ ニア剤の合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

 

 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 

 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数 の100分の80に相当する点数により算定する。

(1) ポジトロン断層撮影は、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。


(2) 18FDGを用いたポジトロン断層撮影については、てんかん若しくは心疾患の診断又は悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)の病期診断又は転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。

1.てんかん 難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者に使用する。
 2.心疾患  虚血性心疾患による心不全患者における心筋組織のバイア
ビリティ診断(他の検査で判断のつかない場合に限る。)
又は心サルコイドーシスにおける炎症部位の診断が必要と
される患者に使用する。

3.悪性腫瘍(早期胃癌を除き、 悪性リンパ腫を含む。)

他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。

(3) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。


(4) 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)を実施した場合には、主たるもののみを算定する。


(5) ポジトロン断層撮影と同時に同一の機器を用いて行ったコンピューター断層撮影の費用はポジトロン断層撮影の所定点数に含まれ、別に算定できない。


(6) 15O標識ガス剤を用いた場合に当該画像診断に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。


(7) ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並びに18FDG並びに13N標識アンモニア剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。


(8) 13N標識アンモニア剤を用いたポジトロン断層撮影については、他の検査で判断のつかない虚血性心疾患の診断を目的として行った場合に算定する。負荷に用いる薬剤料は所定点数に含まれ、別に算定できない。