F000 調剤料


1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合

 

イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 9点 

ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 6点

 

2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

 

注1 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1に係る場合には 1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点をそれぞれ加算する。

 

 2 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には算定しな い。

 

 3 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬し た場合は算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し 、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬 明細書に記載することで算定可能とする。

(1) 入院中の患者以外の患者に係る調剤料の所定単位については、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「1」の所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、調剤料を算定できる。


(2) トローチ剤又は亜硝酸アミル等の嗅薬、噴霧吸入剤については外用薬として、投薬に係る費用を算定する。例えば、トローチ剤の1日量6錠3日分は、18錠分を1調剤の薬剤料として算定する。


(3) 外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について、調剤料は算定できない。


(4) 「注1」の加算については、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、入院中の患者以外の患者に対して投薬を行う場合は1処方につき1点を、また、入院中の患者に対して投薬を行う場合は1日につき1点を所定点数に加算する。なお、コデインリン酸塩散1%のように、当該薬剤の基剤が麻薬等に属していても、稀釈度により麻薬等の取扱いを受けていないものを調剤又は処方した場合には対象とならない。


(5) 「注1」にいう麻薬、向精神薬、覚せい剤原料及び毒薬は次のとおりである。
ア 毒薬とは医薬品医療機器法第44条第1項の規定(同施行規則第204条、別表第3)に
よる毒薬をいう。
イ 向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号の規定(同法別表第3)による向精神薬をいう。


(6) 「注2」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。

なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。


(7) 「注3」の湿布薬とは、貼付剤のうち、薬効分類上の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤(ただし、専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)をいう。