C152-2 持続血糖測定器加算


1 2個以下の場合 1,320点

2 4個以下の場合 2,640点 

3 5個以上の場合 3,300点

 

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射 を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

 

 2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリン ジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トランスミッターを使用した場合は、 第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合 において、区分番号C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない

(1) 入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、持続的に測定した血糖値に基づく指導を行うために持続血糖測定器を使用した場合に算定する。

ア 血糖コントロールが不安定な1型糖尿病患者であって、持続皮下インスリン注入療法を行っている者
 イ 低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある、持続皮下インスリン注入療法を行っている者

 

(2) 持続血糖測定器加算を算定する場合は、その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


(3) 同一月において、区分番号「C152」間歇注入シリンジポンプ加算と当該加算は、併せて算定できない


(4) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日1回に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び持続血糖測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び持続血糖測定器加算は算定できない


(5) 「注2」に規定するシリンジポンプを使用する際に必要な輸液回路、リザーバーその他療養上必要な医療材料の費用については、所定点数に含まれる