1 同一建物居住者以外の場合 833点
2 同一建物居住者の場合 203点
注1 1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住す る他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問診療を行う場合の当該患者 (以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって 通院が困難なものに対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に 訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の 日に訪問して診療を行った場合を除く。)に、当該患者1人につき週3回(同一 の患者について、1及び2を併せて算定する場合において同じ。)を限度(別に 厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)として算定する。こ の場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる 外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。
2 2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であ って通院が困難なものに対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に定期 的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初 診の日に訪問して診療を行った場合を除く。)に、当該患者1人につき週3回( 同一の患者について、1及び2を併せて算定する場合において同じ。)を限度( 別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)として算定する。 この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げ る外来診療料又は区分番号C000に掲げる往診料は、算定しない。
3 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問 診療を行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅での療養を行ってい る患者であって通院が困難なものに対して訪問診療を行った場合は、注1及び注 2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った 訪問診療については14日を限度として算定する。
4 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して訪問診療を行った場合 には、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ400点を所定点数に加算する。
5 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごと に、100点を所定点数に加算する。
6 在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で 死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上 の往診又は訪問診療を実施した場合には、在宅ターミナルケア加算として、次に 掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定め る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行っ た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、 在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ1,000点、750点又 は500点を更に所定点数に加算する。 イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定め るものの場合 (1) 病床を有する場合 6,000点 (2) 病床を有しない場合 5,000点 ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の 場合 4,000点 ハ イ及びロに掲げるもの以外の場合 3,000点
7 往診又は訪問診療を行い、在宅で患者を看取った場合には、看取り加算として 、3,000点を所定点数に加算する。
8 患家において死亡診断を行った場合には、200点を所定点数に加算する。ただ し、注7の加算を算定する場合は、算定できない。
9 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合 又は海路による訪問診療を行った場合で、特殊の事情があったときの在宅患者訪 問診療料は、別に厚生労働大臣が定めるところによって算定する。
10 往診料を算定する往診の日の翌日までに行った訪問診療(在宅療養支援診療所 又は在宅療養支援病院の保険医が行ったものを除く。)の費用は算定しない。
11 訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする。
(1) 在宅患者訪問診療料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難な者に対して定期的に訪問して診療を行った場合の評価であることから、継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられるため、在宅患者訪問診療料は算定できない。なお、訪問診療を行っておらず外来受診が可能な患者には、外来において区分番号「A001」再診料の「注12」地域包括診療加算又は区分番号「B001-2-9」地域包括診療料が算定可能である。
(2)
在宅での療養を行っている患者とは、保険医療機関、介護老人保健施設で療養を行っている患者以外の患者をいうこと。ただし、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成20年厚生労働省告示第128号)、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)等(以下「給付調整告示等」という。)に規定する場合を除き、医師の配置が義務づけられている施設に入所している患者については算定の対象としない。
(3)
「在宅患者訪問診療料2」の「同一建物居住者の場合」は、同一建物居住者に対して保険医療機関の保険医が同一日に訪問診療を行う場合に、患者1人につき所定点数を算定する。同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の者(往診を実施した患者、末期の悪性腫瘍と診断した後に訪問診療を行い始めた日から60日以内の患者、又は死亡日からさかのぼって30日以内の患者を除く。)のことをいう。
(4) 保険医療機関の保険医が、同一建物に居住する当該患者1人のみに対し訪問診療を行う場合は、「1」の同一建物居住者以外の場合の所定点数を算定する。
(5)
同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人以上の患者を診療した場合には、(3)の規定にかかわらず、1人目は、「1」の「同一建物居住者以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、区分番号「A000」初診料又は区分番号「A001」再診料若しくは区分番号「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。この場合において、2人目の患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、在宅患者訪問診療料の「注5」に規定する加算を算定する。
(6)
在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日には算定できない。ただし、区分番号「C108-2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する場合に限り、1人の患者に対して2つの保険医療機関の保険医が、1日につきそれぞれ1回に限り算定できる。なお、この場合においても、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日には算定できない。
(7) 在宅患者訪問診療料の算定は週3回を限度とするが、次に掲げる患者についてはこの限りでない。
【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多
系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者
(8) 診療に基づき患者の病状の急性増悪、終末期等により一時的に週4回以上の頻回な訪問診療の必要を認め、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定め、当該計画に基づいて患家を定期的に訪問し、診療を行った場合には、
ア 当該訪問診療が必要な旨
イ 当該訪問診療の必要を認めた日
ウ 当該訪問診療を行った日
を診療報酬明細書に付記することにより、1月に1回に限り、当該診療を行った日から14日以内について14日を限度として算定することができる。
(9) 定期的・計画的な訪問診療を行っている期間における緊急の場合の往診の費用の算定については、在宅患者訪問診療料は算定せず、往診料及び再診料又は外来診療料を算定する。ただし、当該緊急往診を必要とした症状が治まったことを在宅での療養を行っている患者の療養を担う保険医が判断した以降の定期的訪問診療については、在宅患者訪問診療料の算定対象とする。
(10) 訪問診療を実施する場合には、以下の要件を満たすこと。
① 当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成した上で診療録に添付すること。
② 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載すること。
③ 訪問診療を行った日における当該医師の当該在宅患者に対する診療時間(開始時刻及び終了時刻)及び診療場所について、診療録に記載すること。また、「在宅患者訪問診
療料2」の「同一建物居住者の場合」を算定する場合は、別紙様式14に記載のうえ、診療報酬明細書に添付する、又は別紙14のとおりの内容が記載された症状詳記を添付若し
くは当該内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(11) 「注4」に規定する乳幼児加算又は幼児加算は、3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して訪問診療を実施した場合に、1日につき1回に限り算定できるものとする。
(12) 「注6」に規定する在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上往診又は訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。
(13) 「注6のイ」に規定する「在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの」とは、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援診療所、第14の2在宅療養支援病院の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院である。
「注6のイの(1)」に規定する「病床を有する場合」、「注1のイの(2)」に規定する
「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の2の(1)及び(2)、第14の2在宅療養支援病院の施設基準の2の(1)の規定による。
(14) 「注7」に規定する看取り加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の不安等を解消するために充分な説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診療を行い、当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者の診療録に記載すること。
(15) 「注8」に規定する加算は、在宅での療養を行っている患者が在宅で死亡した場合であって、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合に算定する。ただし、「注7」に規定する加算には、死亡診断に係る費用が含まれており、「注8」に規定する加算は別に算定できない。
(16) 患家における診療時間が1時間を超える場合の加算の算定方法、保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による訪問診療を行った場合であって特殊な事情があった場合の在宅患者訪問診療料の算定方法及び訪問診療に要した交通費の取扱いは、往診料における取扱いの例による。
(17)
往診の日又はその翌日に行う訪問診療の費用については、算定できない。ただし、在宅療養支援診療所若しくは在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を含む。)又は在宅療養支援病院の保険医が、往診及び訪問看護により24時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している患者に対して、往診を行った場合はこの限りではない。
(18) 「注11」に規定する交通費は実費とする。