A002 外来診療料


注1 許可病床のうち医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数 が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。

 

 2 病院である保険医療機関(特定機能病院及び許可病床数が500床以上である地 域医療支援病院に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等 からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大 臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、54点 を算定する。

 

 3 病院である保険医療機関(許可病床数が500床以上である病院(特定機能病院 及び地域医療支援病院を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の 病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて 、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定に かかわらず、54点を算定する。

 

 4 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下の保険 医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、54点を算定 する。

 

 5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診と して受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り36点(注 2から注4までに規定する場合にあっては、26点)を算定する。この場合におい て、注6のただし書及び注7から注9までに規定する加算は算定しない。

 

 6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含ま れるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3 号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。

 

 イ 尿検査 区分番号D000からD002までに掲げるもの

 ロ 糞便検査 ふん 区分番号D003に掲げるもの

 ハ 血液形態・機能検査 区分番号D005(9のうちヘモグロビンA1C(HbA1C)、12デオキシチ ミジンキナーゼ(TK)活性、13ターミナルデオキシヌクレオチジルトランス フェラーゼ(TdT)、14骨髄像及び15造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき) を除く。)に掲げるもの

 ニ 創傷処置 100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方 センチメートル未満のもの

 ホ 削除

 ヘ 皮膚科軟膏処置 こう 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの

 ト 膀胱洗浄 ぼうこう

 チ 腟洗浄 ちつ

 リ 眼処置

 ヌ 睫毛抜去 しよう

 ル 耳処置

 ヲ 耳管処置

 ワ 鼻処置

 カ 口腔、咽頭処置 

 ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置 タ ネブライザー

 レ 超音波ネブライザー

 ソ 介達牽引 けん

 ツ 消炎鎮痛等処置

 

 7 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、38点を所定点数に加算する。 ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定しない。

 

 8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行 った場合は、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合において は、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番 号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては 、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未 満の乳幼児の場合においては、250点)を所定点数に加算する。

 

 9 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のた ぼう だし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が 定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)に おいて6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注8の規定にかかわらず 、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。

(1) 外来診療料は、医療機関間の機能分担の明確化、請求の簡素化を目的として設定されたものであり、一般病床の病床数が200床以上の病院において算定する。


(2) 「注2」又は「注3」に規定する保険医療機関において、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、他の病院(一般病床の病床数が200床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者については、「注1」の規定にかかわらず、「注2」又は「注3」の所定点数を算定する。(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)この場合において、患者に対し十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、「注1」との差額に相当する療養部分について、選定療養としてその費用を患者から徴収することができる。
また、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低い保険医療機関とは、区分番号「A000」初診料の(6)と同様である。


(3) 特定機能病院及び許可病床の数が500床以上の地域医療支援病院のうち、前年度1年間の紹介率の実績が50%未満かつ逆紹介率の実績が50%未満の保険医療機関においては、紹介率及び逆紹介率の割合を別紙様式28により、毎年10月に地方厚生(支)局長へ報告すること。また、報告を行った保険医療機関であって、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした保険医療機関については、翌年の4月1日までに地方厚生(支)局長へ報告すること。


(4) 許可病床の数が500床以上の病院(特定機能病院、許可病床の数が500床以上の地域医療支援病院及び一般病床の数が200床未満の病院を除く。)のうち、前年度1年間の紹介率の実績が40%未満かつ逆紹介率の実績が30%未満の保険医療機関の取扱いについては、(3)と同様であること。

 

(5) 「注4」に規定する保険医療機関の取扱いについては、区分番号「A000」初診料の(9)から(11)までと同様である。


(6) 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(1つ目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病と同一の疾病又は互いに関連のある疾病以外の疾病のことをいう。)について、患者の意思に基づき、別の診療科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を再診として受診した場合(1つ目の診療科の保険医と同一の保険医から診療を受けた場合を除く。)は、現に診療継続中の診療科1つに限り、「注5」に掲げる所定点数を算定できる。この場合において、「注6」のただし書及び「注7」から「注9」までに規定する加算は、算定できない。


(7) 外来診療料の取扱いについては、再診料の場合と同様である。ただし、電話等による再診料及び外来管理加算は算定できない。


(8) 包括されている検査項目に係る検査の部の款及び注に規定する加算は、別に算定できない。ただし、検査の部の第1節第1款検体検査実施料の通則3に規定する加算は、検査の部において算定することができる。


(9) 外来診療料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれず、別に算定できる。なお、当該検査項目が属する区分(尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料の2区分)の判断料について、当該区分に属する検査項目のいずれをも行わなかった場合は、当該判断料は算定できない。


(10) 外来診療料には、包括されている処置項目に係る薬剤料及び特定保険医療材料料は含まれず、処置の部の薬剤料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。また、熱傷に対する処置についても別に算定できる。


(11) 爪甲除去(麻酔を要しないもの)、穿刺排膿後薬液注入、後部尿道洗浄(ウルツマン)、義眼処置、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及び肛門処置は外来診療料に含まれ別に算定できない。