(内視鏡検査)


通則

 

D295 関節鏡検査(片側)
D296 喉頭直達鏡検査
D296-2 鼻咽腔直達鏡検査
D297 削除
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)
D298-2 内視鏡下嚥下機能検査
D299 喉頭ファイバースコピー
D300 中耳ファイバースコピー
D300-2 顎関節鏡検査(片側)
D301 削除
D302 気管支ファイバースコピー
D303 胸腔鏡検査
D304 縦隔鏡検査
D305 削除
D306 食道ファイバースコピー
D307 削除
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
D309 胆道ファイバースコピー
D310 小腸内視鏡検査
D310-2 消化管通過性検査
D311 直腸鏡検査
D311-2 肛門鏡検査
D312 直腸ファイバースコピー
D313 大腸内視鏡検査
D314 腹腔鏡検査
D315 腹腔ファイバースコピー
D316 クルドスコピー
D317 膀胱尿道ファイバースコピー
D317-2 膀胱尿道鏡検査
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側)
D320 ヒステロスコピー
D321 コルポスコピー
D322 子宮ファイバースコピー
D323 乳管鏡検査
D324 血管内視鏡検査
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法


疑義解釈その13

(問2)当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。

(答)初診料を算定した日に限り算定する。