患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、患者サポート体制充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
(1) 患者サポート体制充実加算は、医療従事者と患者との対話を促進するため、患者又はその家族等(以下この項目において「患者等」という。)に対する支援体制を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
(2) 当該保険医療機関に相談支援窓口を設置し、患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について懇切丁寧に対応すること。
(3) 医療従事者と患者等との良好な関係を築くため、患者支援体制が整備されていること。
(4) 区分番号「A232」に掲げるがん拠点病院加算を算定している場合は算定できない。
(問5)区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専 任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」につ いて、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事 務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21 日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については、患者サポートに 関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の 経験及び所定の要件を満たす研修の修了を必要としているが、平成28年4月 1日以降については、どのような取扱いになるのか。
(答)平成28年4月1日以降であって、当該加算の届出を行う場合であっても、従前 の取扱いと同様、医療有資格者以外の者については、 ・患者サポートに関する業務を1年以上経験 ・患者の相談を受けた件数が20件以上 ・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の 経験など) のすべての経験のある者であるとともに、「疑義解釈資料の送付について(その 12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)で示した要件を満たす研修を修了する こと。
(問6)区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専 任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」につ いて、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事 務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21 日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については ・患者サポートに関する業務を1年以上経験 ・患者の相談を受けた件数が20件以上 ・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師 の経験など) の経験を必要としているが、現時点で職務にあたっている医療機関以外での 経験であっても、所定の要件を満たす場合は届出可能か。
(答)そのとおり。