1 7対1入院基本料 1,591点
2 10対1入院基本料 1,332点
3 13対1入院基本料 1,121点
4 15対1入院基本料 960点
注1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する 病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、 看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出 た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)につ いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則 第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に 届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、584点を算定できる。ただ し、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地 方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が 定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に ついては、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を 除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜 勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき 所定点数に加算する。 イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料等については、300点) ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入院基本料等については、155点)
4 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟において、当該患者が 他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において 区分番号A246に掲げる退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
5 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟に入院している患者の うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護 保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以 下この表において「介護老人保健施設」という。)、老人福祉法(昭和38年法律 第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下この表において「特 別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以 下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する 有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」という。)等若しくは 自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度 として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に 加算する。
6 当該病棟に入院している患者の重症度、医療・看護必要度(以下この表におい て「看護必要度」という。)につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については 、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に 加算する。 イ 看護必要度加算1 55点 ロ 看護必要度加算2 45点 ハ 看護必要度加算3 25点
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一 般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
8 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険 医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定す る。
9 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定 める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別 入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
10 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に 掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 総合入院体制加算
ロ 地域医療支援病院入院診療加算
ハ 臨床研修病院入院診療加算
ニ 救急医療管理加算
ホ 超急性期脳卒中加算
ヘ 妊産婦緊急搬送入院加算
ト 在宅患者緊急入院診療加算
チ 診療録管理体制加算
リ 医師事務作業補助体制加算
ヌ 急性期看護補助体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定す るものに限る。)
ル 看護職員夜間配置加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する ものに限る。)
ヲ 乳幼児加算・幼児加算
ワ 難病等特別入院診療加算
カ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
ヨ 看護配置加算
タ 看護補助加算
レ 地域加算
ソ 離島加算
ツ 療養環境加算
ネ HIV感染者療養環境特別加算
ナ 二類感染症患者療養環境特別加算
ラ 重症者等療養環境特別加算
ム 小児療養環境特別加算
ウ 無菌治療室管理加算
ヰ 放射線治療病室管理加算
ノ 緩和ケア診療加算
オ 精神科リエゾンチーム加算
ク 強度行動障害入院医療管理加算
ヤ 重度アルコール依存症入院医療管理加算
マ 摂食障害入院医療管理加算
ケ がん拠点病院加算
フ 栄養サポートチーム加算
コ 医療安全対策加算
エ 感染防止対策加算
テ 患者サポート体制充実加算
ア 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算
サ ハイリスク妊娠管理加算
キ ハイリスク分娩管理加算
ユ 総合評価加算
メ 呼吸ケアチーム加算
ミ 後発医薬品使用体制加算
シ 病棟薬剤業務実施加算1
ヱ データ提出加算
ヒ 退院支援加算(1のイ、2のイ及び3に限る。)
モ 認知症ケア加算
セ 精神疾患診療体制加算
ス 薬剤総合評価調整加算
11 当該病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院してい る患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、注1から注10までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の例 により算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方 厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(7対1入院基本料又は10対1入 院基本料を現に算定している患者に限る。)について、ADL維持向上等体制加算として、入院した日から起算して14日を限度とし、1日につき80点を所定点数 に加算する。
13 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方 厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定 めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ いては、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定 入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料 として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。
(1) 一般病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料等及び「注13」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料等及び「注13」の夜勤時間特別入院基本料については、届け出た一般病棟に入院している患者について算定する。
(2)
当該保険医療機関において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料等又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の一般病棟入院基本料を算定するものとする。ただし、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)の別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、200床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟7対1入院基本料を算定している病院を除く。)の一般病棟においては、病棟ごとに違う区分の入院基本料を算定しても差し支えない。
(3) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
(4)
「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において区分番号「A246」退院支援加算3が算定された患者を一般病棟(13対1入院基本料又は15対1入院基本料に限る。)で受け入れた場合に入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
(5)
「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者や介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等(以下「介護老人保健施設等」という。)入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目的として、一般病棟(13対1入院基本料又は15対1入院基本料に限る。)が有する以下のような機能を評価したものであり、転院又は入院した日から起算して14日を限度に算定できる。当該加算を算定するに当たっては、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。
ア 急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに一般病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援する。急
性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、7対1入院基本料、10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院
入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生
児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管
理料を算定する病棟であること。なお、同一医療機関において当該一般病棟に転棟した患者については、算定できない。
イ 介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、一般病棟(13対1入院基本料
又は15対1入院基本料に限る。)が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していることにより、自宅や介護老人保健施設等における療養の継続を後方支援する。なお、本加
算を算定する一般病棟を有する病院に介護老人保健施設等が併設されている場合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。
(6) 「注6」に規定する看護必要度加算は、10対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。なお、特別入院基本料等を算定する場合は、当該加算は算定できない。
(7) 「注7」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、13対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度(以下この節において「看護必要度」という。)の測定が行われた患者について算定すること。なお、特別入院基本料等を算定する場合は、当該加算は算定できない。
(8) 一般病棟入院基本料の算定患者が90日を超える期間一般病棟に入院している場合((10)に規定するアの方法により算定している患者を除く。)は、平均在院日数の算定の対象から除外すること。このため、一般病棟入院基本料の算定患者を入院させる保険医療機関においては、当該患者の人数等が明確に分かるような名簿を月ごとに作成し、適切に管理しておく必要があること。
(9) 一般病棟入院基本料を算定する病棟については、「注10」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(10) 一般病棟入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、下記のいずれかにより算定する。
ア 引き続き一般病棟入院基本料を算定する。(平均在院日数の算定の対象となる。)
イ 一般病棟入院基本料の「注11」の規定により、区分番号「A101」療養病棟入院基本料1の例により算定する。(平均在院日数の算定の対象とならない。)
上記については、当該保険医療機関の病棟ごとの取扱いとなるが、上記イにより算定する場合については、あらかじめ地方厚生(支)局長に届け出た病棟に限る。平成26年3月31日時点で当該病棟(7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る。)に入院していた患者であって、イの方法により算定する者については、当分の間、医療区
分を3とする。
(11) (10)のイにより、区分番号「A101」の療養病棟入院基本料1の例により算定する場合の費用の請求については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、下記のとおりとする。
ア 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「注3」に規定する費用は入院基本料に含まれるため、別に算定できない。
イ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「注4」に規定する褥瘡評価実施加算を算定することができる。
ウ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算及び「注6」に規定する救急・在宅等支援療養病床初期加算は算定することができない。
エ 区分番号「A101」の「注7」に規定する加算のうち、以下のものを算定することができる。
(イ) 乳幼児加算・幼児加算
(ロ) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(算定日数の上限については、療養病棟に入院しているものとして取り扱う。)
(ハ) 地域加算
(ニ) 離島加算
(ホ) HIV感染者療養環境特別加算
(ヘ) 療養病棟療養環境加算(別に届出を行った場合に限る。)
(ト) 重症皮膚潰瘍管理加算(別に届出を行った場合に限る。)
(チ) 栄養サポートチーム加算(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日と起算して算定する。)
(リ) 退院支援加算(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、区分番号「A246」退院支援加算1又は2のロに規定する療養病棟入院基本料等の場合の例により算定する。)
(ヌ) 総合評価加算
(ル) データ提出加算
オ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「注9」に規定する慢性維持透析管理加算を算定することができる。
カ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「注10」に規定する在宅復帰機能強化加算は算定することができない。
キ 区分番号「B005-7」認知症専門診断管理料の算定に当たっては、(10)のイにより区分番号「A101」の療養病棟入院基本料1の例により算定する患者を、「療
養病棟に入院している患者」とみなす。
(12)
「注11」の規定により、区分番号「A101」の療養病棟入院基本料1の入院基本料Aから入院基本料Fのいずれかを算定する場合にあっては、定期的(少なくとも月に1回)に患者又はその家族に対して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況について、別紙様式2又はこれに準ずる様式により作成した書面又はその写しを交付のうえ、十分な説明を行うとともに診療録に貼付しておくこと。また、疾患及び状態等並びにADLの判定基準による判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出すること。
(13)
「注12」に規定するADL維持向上等体制加算は、急性期医療において、入院中の患者の日常生活機能(以下「ADL」という。)の維持、向上等を目的として、リハビリテーション専門職等が当該病棟において以下のアからケまでに掲げる取組を行った場合であって、あらかじめ専従又は専任を含む常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下(13)において「常勤理学療法士等」という。)をあわせて5名を上限として定めた上で、当該常勤理学療法士等のいずれかが当該病棟で実際に6時間以上(ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者について、引き続き、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H004」摂食機能療法、区分番号「H005」視能訓練、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料、区分番号「H007-3」認知症患者リハビリテーション料又は区分番号「H008」集団コミュニケーション療法料(以下(13)において「疾患別リハビリテーション料等」という。)を算定した場合は、1日2時間を超えない範囲でその時間を含んでよい。)勤務した日に限り、患者1人につき入院した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、当該加算の対象となる患者であっても、当該患者に対して疾患別リハビリテーション料等を算定した場合は、当該療法を開始した日から当該加算を算定することはできない。
ア 入院患者に対する定期的なADLの評価は、別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いて行っていること。 |
イ 入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行っていること。 |
ウ 必要最小限の抑制とした上で、転倒転落を防止する対策を行っていること。 |
エ 必要に応じて患者の家族に対して、患者の状況を情報提供していること。 |
オ 入院患者のADLの維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師及び必要に応じてその他の職種が参加していること。 |
カ 指導内容等について、診療録に記載すること。 |
キ 自宅等、想定される退棟先の環境を把握し、退棟後に起こりうるリスクについて、多職種のカンファレンスで共有していること。 |
ク 必要に応じて他の職種と共同し、機能予後について患者がどのように理解しているかを把握し、多職種のカンファレンスで共有していること。 |
ケ 必要に応じて他の職種と共同し、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について、その優先順位と共に把握し、多職種のカンファレンスで共有していること。 |
(14) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)及び専門病院入院基本料について、7対1入院基本料から10対1入院基本料に移行するに当たって病棟群単位による届出(以下「病棟群届出」という。)を行った場合は、(2)の規定にかかわらず、届け出た病棟群を単位としてそれぞれ別の区分の入院基本料を算定できる。この場合、患者を、その病状を踏まえた適切な病棟群に入院させるものとし、原則として病棟群の間での転棟は行わないものとするが、やむを得ず、7対1入院基本料を算定する病棟群に入院していた患者が10対1入院基本料を算定する病棟群に転棟した場合、及びその逆の場合については、当該患者の入院期間を通じて10対1入院基本料を算定する(ただし、転棟の前々月以前に既に算定した入院基本料については変更を要さない。)。なお、同一の病棟で算定される入院基本料が7対1入院基本料から10対1入院基本料に変更になった場合は、当該病棟に入院する患者の入院基本料が、その日から変更となっても差し支えないが、当該病棟で算定される入院基本料が変更となった旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。また、病棟群届出を行った医療機関における入院基本料等加算等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)別添2の第6を参照のこと。