第1節 リハビリテーション料
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
H002 運動器リハビリテーション料
H003 呼吸器リハビリテーション料
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
H003-3 リハビリテーション総合計画提供料
H003-4 目標設定等支援・管理料
H004 摂食機能療法(1日につき)
H005 視能訓練(1日につき)
H006 難病患者リハビリテーション料(1日につき)
H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)
H007-2 がん患者リハビリテーション料(1単位)
H007-3 認知症患者リハビリテーション料(1日につき)
H007-4 リンパ浮腫複合的治療料
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)
第2節 薬剤料
H100 薬剤
(問135)あん摩マッサージ指圧師がリンパ浮腫複合的治療を実施する場合、「専任の医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が事前に指示し、かつ事後に報告を受ける場合に限り算定できる。」とあるが、毎回の治療において指示及び報告が必要なのか。
(答)毎回の治療において、指示及び報告が必要である。また、様式は問わないが、指示の内容及びその指示者並びに報告の内容及びその報告を受けた者を記録として残すこと。
(問139)疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。
(答)含まれる。
(問4)いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料の算定が可能か。
(答)算定可能。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。