分染法を行った場合は、397点を加算する。
(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
(2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。