D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定


1 1時間以内又は1時間につき 100点
2 5時間を超えた場合(1日につき)  600点

(1) 経皮的血液ガス分圧測定は、以下のいずれかに該当する場合に算定する。
ア循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児に対して測定を行った場合。その際には、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。ただし、出生時体重が1,000g未満又は1,000g以上1,500g未満の新生児の場合は、それぞれ90日又は60日を限度として算定する。
イ神経筋疾患又は慢性呼吸器疾患の患者に対し、NPPVの適応判定及び機器の調整を目的として経皮的に血中のPCO2を測定した場合。その際には、1入院につき2日を限度として算定できる。

 

(2) 血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO2 、PCO2 及びpHの観血的連続測定を行った場合に算定できる。