E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)


1 3テスラ以上の機器による場合

イ 共同利用施設において行われる場合 1,620点

ロ その他の場合 1,600点

 

2 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 1,330点 

 

3 1又は2以外の場合 900点

注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定 する。

 

 2 1、2及び3を同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみによ り算定する。

 

 3 MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した 場合は、250点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及 び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全 身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

 

 4 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心臓のMRI撮影を行 った場合は、心臓MRI撮影加算として、300点を所定点数に加算する。

 

 5 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳房のMRI撮影を行った場合は、乳房MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。

 

 6 MRI撮影の1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合 に限り算定する。

(1) 磁気共鳴コンピューター断層撮影は、画像のとり方、画像処理法の種類、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。


(2) 「1」、「2」及び「3」に掲げる撮影を同時に行った場合は、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。


(3) 「1」及び「2」は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、3テスラ以上又は1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置を使用して撮影を行った場合に限り算定する。


(4) 「1」の3テスラ以上の機器であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当しない場合には、「2」として届け出たうえで、「2」を算定すること。


(5) 「注3」に規定する「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。ただし、経口造影剤を使用した場合は除く。


(6) 造影剤を使用しない磁気共鳴コンピューター断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用し