他県の被保険者の方が、自県の医療機関を受診した。湿布薬を処方されていたようだが、自県に来る際、持ってこなかったとのこと。薬剤を処方しようと思うが、請求できるか。
点数表上に明確な記載はない。患者に対しては、まず他県の家族などから薬剤を送ってもらうことを検討していただく。長期にわたって本県にいるということであれば、薬剤は紛失したとみなされ自己負担になることも考えられる(通知に記載有)が、短期間であれば他県に戻るまでの必要期間として処方が認められると考えられる。ただその際、コメントは必要になるよう。
(問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目 以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品 のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。
(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。なお、 平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が 一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。また、一般名 処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれ ない。