D004 穿刺液・採取液検査


1 酸度測定(胃液) 15点

 

2 ヒューナー検査 20点

 

3 胃液又は十二指腸液一般検査 55点

 

4 髄液一般検査 62点

 

5 精液一般検査 70点 

 

6 頸管粘液一般検査 75点 

 

7 顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)、IgE定性(涙液) 100点

 

8 顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液) 128点

 

9 乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)半定量(腟分泌液) 170点

 

10 マイクロバブルテスト 200点

 

11 Ⅱ型プロコラーゲン-C-プロペプチド(コンドロカルシン)(関節液) 300点

 

12 IgGインデックス 439点

 

13 オリゴクローナルバンド 543点

 

14 ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液) 601点 

 

15 リン酸化タウ蛋白(髄液)、タウ蛋白(髄液) 660点 

 

16 髄液蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿 蛋白免疫学的検査の例により算定した点数

 

17 髄液塗抹染色標本検査 区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数

 

18 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区 分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー 若しくは区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数 注 区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌 学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に 掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。

(1) 「1」の酸度測定(胃液)を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


(2) 「3」の胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、酸度測定、ペプシン及び乳酸定量、ラブ酵素の証明、蛋白質の呈色反応(ニンヒドリン反応、ビウレット反応等)、毒物、潜血、虫卵、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体の定量、液に含まれる物質の定性半定量の検査等の費用が含まれる。


(3) 「4」の髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。


(4) 「5」の精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、運動能等の検査の全ての費用が含まれる。


(5) 「6」の頸管粘液一般検査の所定点数には、量、粘稠度、色調、塗抹乾燥標本による顕微鏡検査(結晶、細菌、血球、腟上皮細胞等)等の費用が含まれる。


(6) 「7」の顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)は、フロースルー免疫測定法(赤色ラテックス着色法)により、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して測定した場合に算定する。


(7) 「7」のIgE定性(涙液)は、アレルギー性結膜炎の診断の補助を目的として判定した場合に月1回に限り算定できる。

 

(8) 「8」の顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)は、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して行った場合に算定する。


(9) 「9」の乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)半定量(膣分泌液)のためのタンポンによる検体採取に係る費用は、所定点数に含まれる。また、当該検査を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


(10) 「10」のマイクロバブルテスト妊娠中の患者又は新生児の患者に対して週に1回に限り算定できる。


(11) 「11」のⅡ型プロコラーゲン-C-プロペプチド(コンドロカルシン)(関節液)は、EIA法によるが、エックス線所見で明らかに変形性関節症又は慢性関節リウマチが診断できる場合は算定できない。また、当該検査を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


(12) 「12」のIgGインデックス、「13」のオリゴクローナルバンド及び「14」のミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)は、多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。


(13) 「15」のリン酸化タウ蛋白(髄液)は、認知症の診断を目的に、1患者につき1回に限り算定する。


(14) 「15」のタウ蛋白(髄液)は、クロイツフェルト・ヤコブ病の診断を目的に、1患者につき1回に限り算定する。


(15) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。