1 7対1入院基本料 1,588点
2 10対1入院基本料 1,329点
3 13対1入院基本料 1,118点
4 15対1入院基本料 978点
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に 規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障 害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるもの に限る。)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定 める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難 病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして 、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう。以下この表におい て同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大 臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に 届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除 く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方 厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定 めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟につ いては、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除 く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤 時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算 する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき 所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 312点
ロ 15日以上30日以内の期間 167点
4 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療 機関において区分番号A246に掲げる退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数 に加算する。
5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別 に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者( 第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、注1から注3までの 規定にかかわらず、特定入院基本料として966点を算定する。ただし、月平均夜 勤時間超過減算として所定点数の100分の15に相当する点数を減算する患者につ いては、860点を算定する。この場合において、特定入院基本料を算定する患者 に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに 第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処 置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬( 以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、所定 点数に含まれるものとする。
6 当該病棟に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の 患者であって、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第5 の3(1)のイの④に規定する医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定する医 療区分1の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定にかかわらず、 当該患者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。 イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院し ている場合 (1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,465点 (2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,331点 ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 (1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,317点 (2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,184点 ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病棟に入院している場合 (1) 医療区分2の患者に相当するもの 1,219点 (2) 医療区分1の患者に相当するもの 1,086点
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に 掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 在宅患者緊急入院診療加算
ハ 診療録管理体制加算
ニ 医師事務作業補助体制加算
ホ 乳幼児加算・幼児加算
ヘ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ト 特殊疾患入院施設管理加算
チ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 リ 看護配置加算
ヌ 看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
ル 地域加算
ヲ 離島加算
ワ 療養環境加算
カ HIV感染者療養環境特別加算
ヨ 二類感染症患者療養環境特別加算
タ 重症者等療養環境特別加算
レ 強度行動障害入院医療管理加算
ソ 医療安全対策加算
ツ 感染防止対策加算
ネ患者サポート体制充実加算
ナ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
ラ 後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
ム データ提出加算 ウ 退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)
ヰ 認知症ケア加算
8 注6に規定する点数を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、 第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に 厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、除外薬 剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし 、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の他の一般病棟へ転棟又は別の保 険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当 該費用については、この限りでない。
(1) 障害者施設等入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の月平均夜勤時間超過減算により算定するものから構成され、「注1」の入院基本料については、それぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の月平均夜勤時間超過減算については、届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について算定する。
(2) 当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。
(3) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
(4) 「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において区分番号「A246」退院支援加算3が算定された患者を、障害者施設等で受け入れた場合に入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
(5) 「注5」に規定する特定患者は、特定入院基本料(966点又は860点)を算定すること。
(6)
特定患者とは、90日を超える期間、同一の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を含む。)の一般病棟(障害者施設等入院基本料を算定する病棟に限り、一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料を除く。)に入院している患者であって、当該90日を経過する日の属する月(90日経過後にあってはその後の各月とする。以下、下の表において単に「月」という。)に下の表の左欄に掲げる状態等にあって、中欄の診療報酬点数に係る療養のいずれかについて、右欄に定める期間等において実施している患者(以下「基本料算定患者」という。)以外のものをいう。
なお、左欄に掲げる状態等にある患者が、退院、転棟又は死亡により右欄に定める実施の期間等を満たさない場合においては、当該月の前月に基本料算定患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととする。
状態等 | 診療報酬点数 |
実施の期間等 |
1 難病患者等入院診療加算を算定する患者 | 難病患者等入院診療加算 | 当該加算を算定している期間 |
2 重症者等療養環境特別加算を算定する患者 | 重症者等療養環境特別加算 | 当該加算を算定している期間 |
3 重度の肢体不自由者(脳 卒中の後遺症の患者及び認 知症の患者を除く。)、脊 髄損傷等の重度障害者(脳 卒中の後遺症の患者及び認 知症の患者を除く。)、重 度の意識障害者、筋ジスト ロフィー患者及び難病患者 等(※1参照) |
- |
左欄の状態にある期間 |
4 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態(※2参照) | 動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、点滴注射、中心静脈注射、骨髄内注射、放射線治療(エックス線表在治療又は血液照射を除く。) | 左欄治療により、集中的な入院加療を要する期間 |
5 観血的動脈圧測定を実施している状態 | 観血的動脈圧測定 | 当該月において2日以上実施していること |
6 リハビリテーションを実施している状態(患者の入院の日から起算して180日までの間に限る。) |
左大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション |
週3回以上実施している週が、当該月において2週以上であること。 |
7 ドレーン法若しくは胸腔又は腹腔の洗浄を実施して 胸腔穿刺 していることいる状態(※3参照) | ドレーン法(ドレナージ)、胸腔穿刺、腹腔穿刺 | 当該月において2週以上実施していること。 |
8 頻回に喀痰吸引・排出を実施している状態(※3参照) | ||